無申告の方

会社法では、『法人は原則として、事業年度終了から2ヶ月以内に決算申告書を作成・提出し、法人税等を納付をしなければならない』と定めていますが、何らかの事情で決算申告書の作成・提出が申告期限に間に合わず、申告期限を過ぎてしまったり、申告そのものを忘れて何年も経過してしまったなどという経営者の方も数多くいらっしゃるのも事実です。

そのような場合には、「期限後申告」という方法で未提出の申告分を過去に遡って申告することができます。
申告せずにそのままいると、加算税・延滞税等のほか、いくつかのペナルティが発生しますので早めの対処をお奨めします。

無申告の場合の考え方

決算申告は、過去の分と合わせて現在の申告も行うことになっていますので、基本的には、無申告期間分をまとめて申告することになります。
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溜めてしまうと分量が多いので大変ですが、当事務所では快く対応させていただいております。
みなさまのご事情も考慮して、杓子定規ではない対応を心がけますので、安心してご相談下さい。

過去無申告の場合の申告の進め方

手順1. まずは電話もしくはメールでお問い合わせ下さい

まずはお問い合わせくださいお電話もしくはメールで面談の予約を入れて下さい。スタッフが所長のスケジュールを確認して、面談日時を設定させていただきます。
当日持参いただきたい資料等がある場合は、事前にご案内させていただきます。
尚、トラブルを避けるため、お電話での相談は承っておりませんので、予めご了承ください。

手順2. 無料相談(初回60分)にお越し下さい

丁寧にご説明させていただきます

丁寧にご説明させていただきます面談日が決まりましたら、ご足労をおかけしますが、 当事務所までお越し下さい。京阪 神宮丸太町駅から徒歩5分、地下鉄丸太町駅から徒歩15分 市バス神宮口から徒歩2分で、河原町通に面しております。
初めての方にも来所いただきやすい、明るい事務所ですので、ぜひお気軽にお越しください。

手順3. 現在の状況を確認した上で、費用・日数等をご提示いたします

ご来所いただきましたら、お客様の現在の状況(申告期限、書類の保管状態、会計データの入力の有無、毎月の取引量等)を確認させていただきます。
無申告期間の長さや、これまでの資料の状況によって、申告書の完成予定をお伝えしますので、安心してお任せください。

手順4. ご契約及び事前入金のお願い

申告に伴う費用、完成予定日、進め方等に十分に納得いただけましたら、ご契約書にサインをお願いいたします。
決算申告サポートは事前入金制ですので、指定口座へのお振込みいただき、入金が確認でき次第、作業に着手いたします。

手順5. 申告書にサインいただき、完了です

申告書が出来上がりましたらご連絡させていただきますので、再度、来所下さい。
申告書の中身を説明させていただき、お客様にサインをいただきましたら完了です。所轄の税務署へ申告書の提出と税金の納付をお願いいたします。

 

お気軽にお問い合わせくださいご相談は、初回60分無料ですのでお気軽にご相談下さい。(要予約)
電話 0120-005-438(オオイ シサンハ)(平日9:00~18:00)
もしくはメールでご予約下さい。
※電話・メールでのご相談はトラブルを避けるために承っておりません。
尚、お付き合いされている税理士さんがいらっしゃる方も一切情報は漏れませんのでご安心下さい。