申告期限を過ぎてしまったら?

会社法では、『法人は原則として、事業年度終了から2ヶ月以内に決算申告書を作成・提出し、法人税等を納付をしなければならない』と定めています。

しかしながら、何らかの事情で決算申告書の作成・提出が申告期限に間に合わず、申告期限を過ぎてしまったり、申告そのものを忘れてしまって、そのまま何年も経過してしまったなどという経営者の方も数多くいらっしゃるのも事実です。

その場合は、「期限後申告」という申告期限を過ぎてから申告する方法で申告することができます。
申告期限を過ぎますと、日割りで附帯税(加算税・利子税・延滞税等)が発生することがありますので、1日も早い申告をお勧めします。

期限後申告の進め方

手順1. まずは電話もしくはメールでお問い合わせ下さい

まずはお問い合わせくださいお電話もしくはメールで面談の予約を入れて下さい。スタッフが所長のスケジュールを確認して、面談日時を設定させていただきます。
当日持参いただきたい資料等がある場合は、事前にご案内させていただきます。
尚、トラブルを避けるため、お電話での相談は承っておりませんので、予めご了承ください。

手順2. 無料相談(初回60分)にお越し下さい。

丁寧にご説明させていただきます面談日が決まりましたら、ご足労をおかけしますが、 当事務所までお越し下さい。京阪 神宮丸太町駅から徒歩5分、地下鉄丸太町駅から徒歩15分 市バス神宮口バス停から徒歩2分で、河原町通に面しております。
初めての方にも来所いただきやすい、明るい事務所ですので、ぜひお気軽にお越しください。

手順3. 現在の状況を確認した上で、費用・日数等をご提示いたします

ご来所いただきましたら、お客様の現在の状況(申告期限、書類の保管状態、会計データの入力の有無、毎月の取引量等)を確認させていただきます。
この時点、申告書が出来上がる予定をお知らせしますので、安心してお任せ下さい。

手順4. ご契約及び事前入金のお願い

申告に伴う費用、完成予定日、進め方等に十分に納得いただけましたら、ご契約書にサインをお願いいたします。
決算申告サポートは事前入金制ですので、指定口座へのお振込みいただき、入金が確認でき次第、作業に着手いたします。

手順5. 申告書にサインいただき、完了です

申告書が出来上がりましたらご連絡させていただきますので、再度、来所下さい。
申告書の中身を説明させていただき、お客様にサインをいただきましたら完了です。所轄の税務署へ申告書の提出と税金の納付をお願いいたします。

 

お気軽にお問い合わせくださいご相談は、初回60分無料ですのでお気軽にご相談下さい。(要予約)
電話 0120-005-438(オオイ シサンハ)(平日9:00~18:00)
もしくはメールでご予約下さい。
※電話・メールでのご相談はトラブルを避けるために承っておりません。
尚、お付き合いされている税理士さんがいらっしゃる方も一切情報は漏れませんのでご安心下さい。