個人事業主の場合、確定申告時期に自分で申告するか、税務署の窓口で担当者に教えてもらいながら申告する方が多いため、何の節税対策も行わず、必要以上に税金を納めている方が少なくないようです。考えてみれば、税務署が節税対策のアドバイスをするはずはないですからね。
しかしながら、個人事業主でもできる節税対策もいくつかありますので、それらを実施することで、毎年の税金を減らすことは十分可能です。
そこで、個人事業主にはどのような節税対策があるのか、代表的なものを確認しておきましょう。

具体的な節税対策

1. 「青色申告事業者」になる

個人事業主の方で、未だ白色申告の方は、「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告事業者となりましょう。 青色申告事業者になると、以下に挙げるような様々な税制上の優遇措置を受けることができる大変有効な方法です。

1)65万円の特別控除が受けられる

複式簿記による記帳を行うことで、65万円の所得税の青色申告特別控除が受けられます(簡易帳簿なら10万円の控除のみ)。
具体的には、所得税が安くなる、住民税が安くなる、国民健康保険が安くなるなどのメリットがあります。
但し、青色申告事業者になりますと、複式簿記による会計データの入力が必要となりますので、税務・会計に関する専門知識が必要となります。
京都河原町 決算申告・会社設立センターでは、青色申告承認申請書の提出から、複式簿記による会計データの入力までサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

2)家族に支払った給料を経費にできる

「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を納税地の税務署へ提出することで、

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
  • 年齢が15歳以上である(その年の12月31日現在)
  • 原則としてその年に6ヶ月超もっぱら事業に従事している(大学生・高校生は除く)

の条件を満たせば、青色事業専従者に支払った給与を経費として計上することができます。
一言で言うならば、今まで経費にできなかった配偶者や息子さん・娘さんといった家族従業員の方に支払っている給料も経費にすることができるということですから大変有利です。

3)赤字を3年間繰り越せる

仮に本年度が赤字であった場合、確定申告時に損失申告することによって、赤字分を向こう3年間、所得(黒字分)と差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしていて、本年度に赤字が出た場合は、損失額(赤字分)を前年の所得金額(黒字分)から差し引いて「前年分の所得税の還付」を受けることもできます。

開業して間もない方や、外部環境の変化等によって、一時的に赤字になった場合には大変ありがたい制度です。

2. 配偶者(奥様)と所得を分散し、所得税を下げることができる

個人事業主が支払う所得税は「超過累進課税方式」のため、簡単に言うと、役員報酬が上がればあがるほど所得税額が増えてしまう構造になっています。
そこで、それを防ぐために方法として、奥様に経営参画いただき、奥様と所得分散させることで所得税額を下げるという方法が有効です。

但し、税務署からは「奥様の経営参画度合いと報酬の兼ね合い」は税務調査の際に必ず確認されます。配偶者に経営参画させて方が良いのか?その際、配偶者の報酬はいくらが妥当なのか?等については、必ず京都河原町 決算申告・会社設立センターにご相談下さい。
その場で簡単にお答えできますし、相談は無料です。

3. 小規模企業共済に加入して節税する

小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度で、「経営者のための退職金制度」のようなものです。
掛金は、最大月7万円、年間84万円で、全額「小規模企業共済等掛金控除」として各年の課税対象となる所得金額から控除することができますので、将来の準備と節税効果の両面から大変有効な対策です。

4. 倒産防止共済を節税に活用する

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業が連鎖倒産することを防止するための共済制度で、いわば取引先が倒産したときに融資をしてくれる制度です。
毎月の掛金は、5千円から20万円までとなっておりますので、最大で年間240万円、掛金の積立最高限度額は800万円までは全額損金に算入することができます。

5. 法人化する

そして最後は「法人化」です。

個人事業の場合は所得税、法人の場合は法人税が、事業にかかる代表的な税金ですが、所得税・法人税のそれぞれで、所得に応じた税率が定められており、個人事業(所得税)の場合の最高税率は45%、法人(法人税)の場合の最高税率は23.9%となっています。
ですから、個人の方である一定の所得に達した場合は、税率的には法人の方が通利となります。
更に、個人事業主の場合は、売上から認められた経費を引いた残りが全て課税所得となってしまいますが、法人の場合は、社長の給料(役員報酬)も経費になりますし、社長の給料にも給与所得控除(経費)が認められますので、法人全体にかかる課税所得は大きく下げることができます。

尚、自分の場合は、法人にした方が良いのか?それとも個人のままが良いのか?はご相談いただければその場ですぐ計算いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

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